訪問マッサージ・訪問鍼灸|大阪府阪南市・泉南市・泉佐野市・岬町通院がむずかしい方へ、
ご自宅で施術を。

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師が、ご自宅や施設へお伺いします。
医師の同意にもとづく施術で、医療保険により施術費用の一部負担でご利用いただけます。
医師の同意書の手続きは、当施術所がお手伝いします。(用紙と主治医への依頼文をご用意します)
泉佐野市・泉南市・阪南市・岬町へ訪問しています。

電話で相談する ご利用の流れを見る

初療の際、医師の同意が必要です。ご相談内容によっては対象とならない場合があります。

ABOUT

医師の同意にもとづく、
健康保険が使える施術です。

訪問鍼灸・訪問マッサージは、リラクゼーションを目的としたもみほぐしとは制度が異なります。 医師が施術に同意した方に対して、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師が 療養費の取扱いのもとで行う施術です。「訪問マッサージ」「訪問あんま」「訪問はり・きゅう」「在宅マッサージ」などとも呼ばれます。

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ご自宅・施設へ訪問します

通院の必要はありません。ベッドサイドや車椅子に座ったままの状態でも施術を行います。ご家族による送迎も不要です。

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医師の同意が必要です

主治医の同意書をもとに施術計画を立て、経過は施術報告書で主治医へお伝えします。同意がない場合、療養費の取扱いはできません。

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医療保険の療養費支給申請

医療保険により、利用者は施術費用の一部負担で施術を受けることができます。ただし初療の際、医師の同意が必要です。支給の可否は保険者の判断によります。

SERVICE

2つの施術があります。

あん摩マッサージ指圧と、はり・きゅう。それぞれ療養費の取扱いが分かれており、同意書も別になります。 どちらに当てはまるかは、お身体の状態と主治医の判断によります。

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訪問マッサージ(あん摩マッサージ指圧)

あん摩マッサージ指圧と、関節を動かす運動を行います。 ベッドの上でも、車椅子に座ったままでも施術できます。 必要に応じて、変形徒手矯正術を行う場合があります。

麻痺関節拘縮

療養費の支給対象となるのは、筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とすると医師が同意した場合です。

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訪問鍼灸(はり・きゅう)

はり・きゅうによる施術を行います。鍼は使い捨てのものを使用し、 刺激の強さやお灸の温度は、お一人ずつ確認しながら調整します。

神経痛リウマチ頸腕症候群 五十肩腰痛症頸椎捻挫後遺症

療養費の支給対象となるのは、上記6疾患等について、医師が同意した場合です。

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機能訓練

施術にあわせて、関節を動かす運動や起き上がりの練習を行います。ご家族に介助の方法をお伝えすることもあります。

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1回20〜40分・週1〜3回

曜日と時間を決めてお伺いします。回数はお身体の状態とご希望にあわせて相談のうえ決めます。予約優先で承っています。

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施術者5名が在籍

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師 計5名が在籍しています。担当する施術者は、原則として固定してお伺いします。

CASES

ご相談の多いお身体の状態

対象となるかどうかは、傷病名とお身体の状態をもとに主治医が判断します。当てはまりそうな方は、まずお電話でご相談ください。

脳梗塞・脳出血の後遺症

片麻痺など筋麻痺がある場合、あん摩マッサージ指圧の療養費の対象となることがあります。

パーキンソン病

歩行がむずかしく、関節が硬くなっている(関節拘縮)場合、あん摩マッサージ指圧の対象となることがあります。

足のむくみ

麻痺や関節拘縮に伴うむくみは、あん摩マッサージ指圧の対象となることがあります。むくみのみの場合は対象とならないことがあります。

寝たきり・廃用症候群

長期の臥床で関節が硬くなっている場合、関節拘縮としてあん摩マッサージ指圧の対象となることがあります。

坐骨神経痛・腰部脊柱管狭窄症

神経痛・腰痛症として、はり・きゅうの療養費の対象となることがあります。

変形性膝関節症・五十肩

五十肩は、はり・きゅうの対象です。膝の痛みは神経痛等として対象となる場合があります。

関節リウマチ

はり・きゅうの療養費の対象です。関節拘縮を伴う場合はあん摩マッサージ指圧の対象となることもあります。

頸椎症・頸腕症候群

首から腕にかけての痛みやしびれは、頸腕症候群として、はり・きゅうの対象となることがあります。

脊髄損傷・神経難病(ALS・多発性硬化症など)

麻痺や関節拘縮がある場合、あん摩マッサージ指圧の対象となることがあります。

対象となるかどうかは、傷病名とお身体の状態をもとに主治医が判断します。上記は療養費の支給対象となる傷病(筋麻痺・関節拘縮/神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症)に照らしためやすです。

FOR YOU

対象となる方について

療養費の取扱いができるかどうかは、傷病名・お身体の状態と、主治医の同意によって決まります。 以下は判断のめやすです。当てはまるかどうか分からない場合も、お電話でご確認いただけます。

あん摩マッサージ指圧の場合

  • 脳血管障害の後遺症などにより麻痺がある
  • 関節が硬くなり、動かしにくい状態にある(関節拘縮)
  • 寝たきり、または寝たきりに近い状態である
  • ご自身で通院することがむずかしい

筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とすると医師が同意した場合が対象です。

はり・きゅうの場合

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頸腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頸椎捻挫後遺症

上記6疾患等について、医師が同意した場合が対象です。同一の傷病について医療機関で治療を受けている期間は、療養費の取扱いができません。

訪問鍼灸・訪問マッサージは医療保険の取扱いです。介護保険の区分支給限度基準額には含まれないため、 デイサービス・訪問看護・訪問リハビリテーションと併せてご利用いただけます。

TRIAL

体験施術を行っています。

はじめての方には、ご自宅にお伺いして、施術を体験していただいたうえで制度のご説明を行っています。所要時間は30分程度で、この際の施術費用はいただきません。

  • 実際の施術を受けたうえで、ご利用になるかどうかをお決めいただけます
  • 療養費の取扱いの対象となるか、同意書の手続きについてもこの場でご説明します
  • 体験のみで終了された場合も、費用は発生しません
  • ご契約期間の定めや、解約時の費用はありません
PRICE

費用について

医療保険により、利用者は施術費用の一部負担で施術を受けることができます。
ただし、初療の際、医師の同意が必要です。

令和8年7月1日改正後の療養費の算定額(厚生労働省 保発0605第8号)にもとづく、1回あたりの目安です。端数の扱いは保険者により異なる場合があります。
施設などで同じ日に同じ建物の複数の方へ訪問する場合は、訪問施術料2〜5(人数による区分)が適用され、上記より低い額になります。
同じ月の16回目以降の施術は、所定の額の50%で算定されます。金額は療養費の改定により変わることがあります。施術の開始前に、その時点の算定額をご説明します。
療養費の支給の可否および負担割合は、加入されている保険者の判断によります。
施術の内容1割負担2割負担3割負担
訪問マッサージ(あん摩マッサージ指圧) ご自宅へ訪問した場合(訪問施術料1)
1局所 1回につき277円554円831円
2局所 1回につき324円648円972円
3局所 1回につき371円742円1,113円
4局所 1回につき418円836円1,254円
5局所 1回につき465円930円1,395円
温罨法(併せて行った場合) 加算18円36円54円
変形徒手矯正術(併せて行った場合) 1肢につき加算47円94円141円
訪問鍼灸(はり・きゅう) ご自宅へ訪問した場合(訪問施術料1)
1術(はり又はきゅう) 1回につき395円790円1,185円
2術(はり・きゅう併用) 1回につき412円824円1,236円
初検料(初回のみ)1術200円400円600円
初検料(初回のみ)2術232円464円696円
電療料(電気針・電気温灸器等を使用した場合) 加算10円20円30円
共通
施術報告書交付料(主治医への報告書・作成時のみ)48円96円144円
明細書発行加算(明細書を無償で交付したとき)1円2円3円

1割負担の方の月あたりのめやす(マッサージ5局所の場合)

週2回(月8回)で約3,720円、週3回(月12回)で約5,580円です。同じ月の16回目以降は所定の額の50%になります。ご負担割合が2割・3割の方は、それぞれ2倍・3倍が目安です。

訪問にかかる交通費

訪問エリア内へお伺いする場合、上記のほかに交通費・出張費をいただくことはありません。

公費・各種助成をお持ちの方

生活保護(医療扶助)、障害者医療費助成、ひとり親家庭医療費助成などをお持ちの場合、ご負担の取扱いが異なります。受給者証をご用意のうえ、お問い合わせください。

自費による施術は行っておりません。療養費の取扱いの対象とならない場合は、その旨を事前にご説明します。

FLOW

ご利用の流れ

同意書のご準備や医療機関とのやりとりは、当施術所で行います。

お電話でのご相談

お身体の状態、お住まいの地域、保険証の種類をお聞きします。療養費の取扱いの対象となりそうかどうかも、この時点でお伝えします。

体験施術・制度のご説明(約30分)

ご自宅へお伺いし、施術を体験していただいたうえで、制度と費用のご説明を行います。この際の施術費用はいただきません。

主治医の同意書をいただく

用紙のご用意、記入見本の添付、医療機関へのお持ち込み・郵送まで当施術所で行います。ご家族には、受診の際に主治医へお渡しいただきます。

施術開始

ご希望の曜日・時間にお伺いします。1回20〜40分程度、週1〜3回が一般的です。毎回の施術内容を記録し、ご家族にも経過をお伝えします。

施術報告書の作成と再同意

施術報告書により主治医へ経過をご報告し、継続の同意をいただきます。同意の有効期限は当施術所で管理します。

令和8年7月 療養費の取扱い変更

新しい様式の同意書で
運用しています。

令和8年7月から、はり・きゅう及びあん摩マッサージ指圧に係る療養費の取扱いが見直され、同意書の様式が変更されました。 当施術所では新様式により運用しています。

新様式の同意書

「訪問又は往療(必要とする/必要としない)」欄が設けられた新様式を、はり・きゅう用/あん摩マッサージ指圧用ともに使用しています。

訪問の必要性の記録

ご自宅での施術が必要な理由を、傷病名・移動の状況・生活の状況とあわせて記録し、主治医にお渡しします。

施術報告書と再同意

同意の有効期限を管理し、期限前に施術報告書を作成して主治医へご報告します。

制度の具体的な取扱いは、厚生労働省の通知および各保険者の運用によります。

SYSTEM

当施術所の体制

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書類の手続き

同意書の準備、主治医への依頼文、施術報告書の作成、療養費の支給申請までを当施術所で行います。

🤝

担当施術者

原則として、毎回同じ施術者がお伺いします。担当を固定することで、お身体の状態の変化を継続して把握します。

📝

記録と情報の共有

毎回の施術内容とお身体の状態を記録します。ご希望に応じて、主治医・ケアマネジャー・訪問看護へ経過をご報告します。

STAFF

施術者について

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師 計5名が在籍しています。
このうち1名は介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格も有しています。

🎓

全員が国家資格者

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律にもとづく国家資格を有する者が施術を行います。

🤝

担当は固定制

原則として、毎回同じ施術者がお伺いします。担当を固定することで、お身体の状態の変化を継続して把握します。

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5名で訪問しています

施術者が5名在籍しているため、ご希望の曜日・時間に沿った日程を組みやすい体制です。担当者が休みの際の代替もご相談いただけます。

施術者の氏名は、お問い合わせいただければお伝えします。施術の際にもご挨拶のうえ、担当者をご案内します。

AREA

訪問エリア

阪南市の施術所から、次の4市町へお伺いしています。

泉佐野市 泉南市 阪南市 岬町

上記以外の地域については、お問い合わせください。訪問できる範囲かどうかをお答えします。

GUIDE

くわしいご案内

料金や手続きなど、よくいただくご質問をページごとにまとめました。

FAQ

よくあるご質問

介護保険の限度額を使うことになりますか?

いいえ。訪問鍼灸・訪問マッサージは医療保険の取扱いです。介護保険の区分支給限度基準額には含まれないため、デイサービス・ヘルパー・訪問看護のご利用回数には影響しません。

主治医が同意してくれるか分かりません。

同意書の用紙、記入例、制度の説明資料を当施術所でご用意します。必要に応じて、当施術所から主治医へ書面でご説明・ご郵送します。なお、同意するかどうかは主治医の判断によりますので、同意が得られない場合もあります。

要介護認定を受けていないと利用できませんか?

介護認定の有無は要件ではありません。医師が施術に同意した方が対象となります。

どのくらいの時間・頻度で訪問してもらえますか?

1回20〜40分程度、週1〜3回が一般的です。お身体の状態とご希望にあわせて、曜日・時間を決めてお伺いします。予約優先で承っています。

施設に入居していても訪問してもらえますか?

サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、グループホームなどへも訪問しています。施設の種類や同一建物へのご利用人数によって療養費の算定が異なるため、事前にご相談ください。

同じ病気で病院に通っていても利用できますか?

はり・きゅうについては、同一の傷病で医療機関の治療を受けている期間は療養費の取扱いができません。別の傷病である場合や、医療機関での治療を終えている場合は対象となることがあります。詳しくは主治医とご相談ください。

途中でやめることはできますか?

いつでもお申し出ください。契約期間の定めや、解約時の費用はありません。

令和8年7月の変更で、利用者側の手続きは変わりますか?

ご家族にしていただくことは、これまでと同じく同意書を主治医にお渡しいただくことです。新様式では記入項目が増えていますが、記入のご案内を含めて当施術所で対応します。

FOR CARE MANAGERS & DOCTORS

ケアマネジャー(ケアマネ)様・
医療機関様へ

訪問鍼灸・訪問マッサージは医療保険(療養費)の取扱いのため、区分支給限度基準額には含まれません。 訪問看護・訪問リハビリテーション・デイサービスと併せてご利用いただけます。
介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格をもつ鍼灸マッサージ師が在籍しています。ケアプランとの調整や担当者会議でのご説明を、ケアマネジャーの視点でお手伝いします。

区分支給限度基準額の対象外

介護給付の限度額に含まれないため、他のサービスのご利用回数を調整いただく必要はありません。

同意書に関する手続き

用紙の準備、記入見本の添付、主治医への説明文書の作成、郵送までを当施術所で行います。

経過のご報告

施術内容とお身体の状態を記録し、ご希望の頻度でご報告します。サービス担当者会議への出席についてもご相談ください。

CONTACT

お問い合わせ

療養費の取扱いの対象となるかどうかのご相談もお受けします。
ケアマネジャー様・医療機関様からのお問い合わせも承ります。

072-473-1230

受付 9:00〜18:00(日曜・祝日を除く)/予約優先

施術所の名称
さくら鍼灸マッサージ
所在の場所
〒599-0223 大阪府阪南市光陽台1-2-11
電話番号
072-473-1230
業務の種類
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう
施術日・施術時間
月曜〜土曜 9:00〜18:00(日曜・祝日を除く)/予約優先
施術者
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師 計5名
届出
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第1項前段の規定による届出済
CONTACT FORM

ご相談内容の記入欄

お急ぎの場合はお電話ください。急ぎでない場合は、下の欄に記入して「メールで送る」を押してください。

電話する(072-473-1230)

「✉️ メールで送る」を押すと、お使いのメールアプリが開き、入力した内容が本文に入った状態になります。そのまま送信ボタンを押すと当施術所へ届きます(返信は原則として翌営業日までにお電話またはメールでいたします)。メールアプリをお使いでない場合は「内容をコピー」してお電話ください。

RECRUIT

施術者を募集しています。

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の資格をお持ちの方。訪問の経験がない方は、同行研修からはじめていただけます。

募集職種
あん摩マッサージ指圧師/はり師・きゅう師(訪問施術)
雇用形態
正社員・パート(週1日から可)・業務委託
勤務地
大阪府阪南市光陽台1-2-11(泉佐野市・泉南市・阪南市・岬町への訪問)
勤務時間
9:00〜18:00の間でご相談(1日3時間から可)
待遇
交通費支給、同行研修あり、書類作成のサポート体制あり
応募方法
お電話(072-473-1230)にて「求人を見た」とお伝えください。
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