訪問マッサージ(あん摩マッサージ指圧)の対象
筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とすると医師が同意した場合が対象です。たとえば、次のような状態の方からご相談をいただきます。
脳梗塞・脳出血の後遺症
片麻痺など、筋麻痺がある場合。
パーキンソン病
関節が硬くなっている(関節拘縮)場合。
寝たきり・廃用症候群
長い間の臥床で関節が硬くなっている場合。
脊髄損傷・神経難病
ALS・多発性硬化症などで、麻痺や関節拘縮がある場合。
骨折後・関節の病気
関節の動きが悪くなり、拘縮がある場合。
麻痺・拘縮に伴うむくみ
むくみだけの場合は対象とならないことがあります。
訪問鍼灸(はり・きゅう)の対象
次の6つの病気等について、医師が同意した場合が対象です(慢性的な痛みを主な症状とする、これらに類する病気を含みます)。
| 病名 | たとえば |
|---|---|
| 神経痛 | 坐骨神経痛、肋間神経痛など |
| リウマチ | 関節リウマチなど、慢性的な関節の痛み・こわばり |
| 頸腕症候群 | 首から肩・腕にかけての痛みやしびれ |
| 五十肩 | 肩関節周囲炎 |
| 腰痛症 | 慢性の腰痛、腰部脊柱管狭窄症に伴う痛みなど |
| 頸椎捻挫後遺症 | いわゆる、むち打ちの後の痛み |
同じ病気で医療機関の治療を受けている期間は、はり・きゅうの療養費の対象になりません。
ご自宅で施術を受けられる方
ご自宅(訪問)での施術になるのは、歩くことがむずかしいなど、通院して施術を受けることが困難な方です。令和8年7月からの新しい同意書では、主治医が「訪問又は往療」の必要性を記入します。
対象にならない例
- 疲労回復・慰安を目的とするもの
- 病気ではない肩こりや腰の張り
- 予防を目的とするもの
- 主治医の同意が得られない場合
療養費の対象とならない場合は、その旨を事前にご説明します。当施術所では自費による施術は行っていません。
よくあるご質問
要介護認定がないと利用できませんか?
要介護認定の有無は要件ではありません。医師が施術に同意した方が対象です。
病名が分からないのですが。
お薬手帳や、主治医から聞いている内容をお知らせください。対象となりそうかどうかをお伝えします。
車いすでも施術を受けられますか?
はい。ベッドの上でも、車いすに座ったままでも施術できます。
対象になるかどうかのご相談だけでも、お電話ください
ご本人・ご家族・ケアマネジャー様・医療機関様、どなたからでも承ります。はじめての方には、ご自宅での体験施術(約30分・施術費用なし)を行っています。
受付 月〜土 9:00〜18:00(日曜・祝日を除く)/予約優先