あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師が、ご自宅や施設へお伺いします。
医師の同意にもとづく施術で、医療保険により施術費用の一部負担でご利用いただけます。
岬町内のご自宅・施設へお伺いしています。
初療の際、医師の同意が必要です。ご相談内容によっては対象とならない場合があります。
泉南郡岬町の全域へお伺いしています。
阪南市光陽台1-2-11の施術所から、岬町内へは車でおおむね10〜20分です。訪問にかかる交通費は別途いただきません。
岬町内のサービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホーム・グループホームなどへも訪問しています。施設の種類により療養費の算定が異なるため、事前にご相談ください。
月曜〜土曜 9:00〜18:00(日曜・祝日を除く)。曜日と時間を決めてお伺いします。予約優先で承っています。
淡輪・深日・多奈川・孝子・東畑・望海坂 など、岬町内の全域へお伺いしています。最寄り駅の目安:南海本線 淡輪駅・みさき公園駅、南海多奈川線 深日町駅・多奈川駅。
ご本人・ご家族からのお電話のほか、岬町の地域包括支援センター・居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)・訪問看護ステーション・病院の相談員からのご紹介でご利用を始める方が多くいらっしゃいます。ご紹介はお電話1本で結構です。
泉佐野市・泉南市・阪南市へも訪問しています。詳しくは各ページをご覧ください。
訪問鍼灸・訪問マッサージは、リラクゼーションを目的としたもみほぐしとは制度が異なります。 医師が施術に同意した方に対して、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師が 療養費の取扱いのもとで行う施術です。「訪問マッサージ」「訪問あんま」「訪問はり・きゅう」「在宅マッサージ」などとも呼ばれます。
通院の必要はありません。ベッドサイドや車椅子に座ったままの状態でも施術を行います。ご家族による送迎も不要です。
主治医の同意書をもとに施術計画を立て、経過は施術報告書で主治医へお伝えします。同意がない場合、療養費の取扱いはできません。
医療保険により、利用者は施術費用の一部負担で施術を受けることができます。ただし初療の際、医師の同意が必要です。支給の可否は保険者の判断によります。
あん摩マッサージ指圧と、はり・きゅう。それぞれ療養費の取扱いが分かれており、同意書も別になります。 どちらに当てはまるかは、お身体の状態と主治医の判断によります。
あん摩マッサージ指圧と、関節を動かす運動を行います。 ベッドの上でも、車椅子に座ったままでも施術できます。 必要に応じて、変形徒手矯正術を行う場合があります。
療養費の支給対象となるのは、筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とすると医師が同意した場合です。
はり・きゅうによる施術を行います。鍼は使い捨てのものを使用し、 刺激の強さやお灸の温度は、お一人ずつ確認しながら調整します。
療養費の支給対象となるのは、上記6疾患等について、医師が同意した場合です。
施術にあわせて、関節を動かす運動や起き上がりの練習を行います。ご家族に介助の方法をお伝えすることもあります。
曜日と時間を決めてお伺いします。回数はお身体の状態とご希望にあわせて相談のうえ決めます。予約優先で承っています。
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師 計5名が在籍しています。担当する施術者は、原則として固定してお伺いします。
対象となるかどうかは、傷病名とお身体の状態をもとに主治医が判断します。当てはまりそうな方は、まずお電話でご相談ください。
片麻痺など筋麻痺がある場合、あん摩マッサージ指圧の療養費の対象となることがあります。
歩行がむずかしく、関節が硬くなっている(関節拘縮)場合、あん摩マッサージ指圧の対象となることがあります。
麻痺や関節拘縮に伴うむくみは、あん摩マッサージ指圧の対象となることがあります。むくみのみの場合は対象とならないことがあります。
長期の臥床で関節が硬くなっている場合、関節拘縮としてあん摩マッサージ指圧の対象となることがあります。
神経痛・腰痛症として、はり・きゅうの療養費の対象となることがあります。
五十肩は、はり・きゅうの対象です。膝の痛みは神経痛等として対象となる場合があります。
はり・きゅうの療養費の対象です。関節拘縮を伴う場合はあん摩マッサージ指圧の対象となることもあります。
首から腕にかけての痛みやしびれは、頸腕症候群として、はり・きゅうの対象となることがあります。
麻痺や関節拘縮がある場合、あん摩マッサージ指圧の対象となることがあります。
対象となるかどうかは、傷病名とお身体の状態をもとに主治医が判断します。上記は療養費の支給対象となる傷病(筋麻痺・関節拘縮/神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症)に照らしためやすです。
療養費の取扱いができるかどうかは、傷病名・お身体の状態と、主治医の同意によって決まります。 以下は判断のめやすです。当てはまるかどうか分からない場合も、お電話でご確認いただけます。
筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とすると医師が同意した場合が対象です。
上記6疾患等について、医師が同意した場合が対象です。同一の傷病について医療機関で治療を受けている期間は、療養費の取扱いができません。
訪問鍼灸・訪問マッサージは医療保険の取扱いです。介護保険の区分支給限度基準額には含まれないため、 デイサービス・訪問看護・訪問リハビリテーションと併せてご利用いただけます。
はじめての方には、ご自宅にお伺いして、施術を体験していただいたうえで制度のご説明を行っています。所要時間は30分程度で、この際の施術費用はいただきません。
医療保険により、利用者は施術費用の一部負担で施術を受けることができます。
ただし、初療の際、医師の同意が必要です。
| 施術の内容 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 訪問マッサージ(あん摩マッサージ指圧) ご自宅へ訪問した場合(訪問施術料1) | |||
| 1局所 1回につき | 277円 | 554円 | 831円 |
| 2局所 1回につき | 324円 | 648円 | 972円 |
| 3局所 1回につき | 371円 | 742円 | 1,113円 |
| 4局所 1回につき | 418円 | 836円 | 1,254円 |
| 5局所 1回につき | 465円 | 930円 | 1,395円 |
| 温罨法(併せて行った場合) 加算 | 18円 | 36円 | 54円 |
| 変形徒手矯正術(併せて行った場合) 1肢につき加算 | 47円 | 94円 | 141円 |
| 訪問鍼灸(はり・きゅう) ご自宅へ訪問した場合(訪問施術料1) | |||
| 1術(はり又はきゅう) 1回につき | 395円 | 790円 | 1,185円 |
| 2術(はり・きゅう併用) 1回につき | 412円 | 824円 | 1,236円 |
| 初検料(初回のみ)1術 | 200円 | 400円 | 600円 |
| 初検料(初回のみ)2術 | 232円 | 464円 | 696円 |
| 電療料(電気針・電気温灸器等を使用した場合) 加算 | 10円 | 20円 | 30円 |
| 共通 | |||
| 施術報告書交付料(主治医への報告書・作成時のみ) | 48円 | 96円 | 144円 |
| 明細書発行加算(明細書を無償で交付したとき) | 1円 | 2円 | 3円 |
週2回(月8回)で約3,720円、週3回(月12回)で約5,580円です。同じ月の16回目以降は所定の額の50%になります。ご負担割合が2割・3割の方は、それぞれ2倍・3倍が目安です。
訪問エリア内へお伺いする場合、上記のほかに交通費・出張費をいただくことはありません。
生活保護(医療扶助)、障害者医療費助成、ひとり親家庭医療費助成などをお持ちの場合、ご負担の取扱いが異なります。受給者証をご用意のうえ、お問い合わせください。
自費による施術は行っておりません。療養費の取扱いの対象とならない場合は、その旨を事前にご説明します。
同意書のご準備や医療機関とのやりとりは、当施術所で行います。
お身体の状態、お住まいの地域、保険証の種類をお聞きします。療養費の取扱いの対象となりそうかどうかも、この時点でお伝えします。
ご自宅へお伺いし、施術を体験していただいたうえで、制度と費用のご説明を行います。この際の施術費用はいただきません。
用紙のご用意、記入見本の添付、医療機関へのお持ち込み・郵送まで当施術所で行います。ご家族には、受診の際に主治医へお渡しいただきます。
ご希望の曜日・時間にお伺いします。1回20〜40分程度、週1〜3回が一般的です。毎回の施術内容を記録し、ご家族にも経過をお伝えします。
施術報告書により主治医へ経過をご報告し、継続の同意をいただきます。同意の有効期限は当施術所で管理します。
令和8年7月から、はり・きゅう及びあん摩マッサージ指圧に係る療養費の取扱いが見直され、同意書の様式が変更されました。 当施術所では新様式により運用しています。
「訪問又は往療(必要とする/必要としない)」欄が設けられた新様式を、はり・きゅう用/あん摩マッサージ指圧用ともに使用しています。
ご自宅での施術が必要な理由を、傷病名・移動の状況・生活の状況とあわせて記録し、主治医にお渡しします。
同意の有効期限を管理し、期限前に施術報告書を作成して主治医へご報告します。
制度の具体的な取扱いは、厚生労働省の通知および各保険者の運用によります。
同意書の準備、主治医への依頼文、施術報告書の作成、療養費の支給申請までを当施術所で行います。
原則として、毎回同じ施術者がお伺いします。担当を固定することで、お身体の状態の変化を継続して把握します。
毎回の施術内容とお身体の状態を記録します。ご希望に応じて、主治医・ケアマネジャー・訪問看護へ経過をご報告します。
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師 計5名が在籍しています。
このうち1名は介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格も有しています。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律にもとづく国家資格を有する者が施術を行います。
原則として、毎回同じ施術者がお伺いします。担当を固定することで、お身体の状態の変化を継続して把握します。
施術者が5名在籍しているため、ご希望の曜日・時間に沿った日程を組みやすい体制です。担当者が休みの際の代替もご相談いただけます。
施術者の氏名は、お問い合わせいただければお伝えします。施術の際にもご挨拶のうえ、担当者をご案内します。
阪南市の施術所から、次の4市町へお伺いしています。
上記以外の地域については、お問い合わせください。訪問できる範囲かどうかをお答えします。
岬町は、阪南市光陽台の施術所から南西どなりの訪問エリアです。淡輪・深日・多奈川・孝子の町内全域へ伺っています。岬町淡輪には姉妹施術所の「つつじ鍼灸マッサージ」もあります。
岬町で介護保険の申請や相談をするときは、岬町役場の高齢福祉課、または町の地域包括支援センターが窓口です。
訪問マッサージ・訪問鍼灸は医療保険の取扱いのため、介護保険の限度額とは別に利用できます。
はい。淡輪・深日・多奈川・孝子の町内全域が訪問エリアです。
岬町淡輪に姉妹施術所の「つつじ鍼灸マッサージ」があります。どちらにお電話いただいても、ご相談を承ります。
当施術所の施術は、理学療法士が行うリハビリテーションとは制度が異なりますが、マッサージにあわせて関節を動かす運動や起き上がりの練習(機能訓練)を行います。訪問リハビリとの違いは訪問リハビリをお探しの方へをご覧ください。
はい。麻痺や関節拘縮に伴うむくみは、訪問マッサージの療養費の対象となることがあります。くわしくはむくみ(浮腫)でお困りの方へをご覧ください。
介護保険の申請や、介護のことを何から相談すればいいか分からないときは、次の窓口でも相談できます。もちろん、当事業所へ直接お電話いただいてもかまいません。
| 介護保険の申請(要介護認定) | 岬町 高齢福祉課(介護保険) 岬町役場(深日2000-1) TEL 072-492-2703 |
|---|---|
| 地域包括支援センター 担当:町内全域 | 岬町の地域包括支援センター(岬町社会福祉協議会が運営) 深日3238-24 |
岬町の公式ホームページで確認した情報です(2026年9月時点)。変わることがあるため、岬町の公式ホームページでもご確認ください。
GUIDE
料金や手続きなど、よくいただくご質問をページごとにまとめました。
いいえ。訪問鍼灸・訪問マッサージは医療保険の取扱いです。介護保険の区分支給限度基準額には含まれないため、デイサービス・ヘルパー・訪問看護のご利用回数には影響しません。
同意書の用紙、記入例、制度の説明資料を当施術所でご用意します。必要に応じて、当施術所から主治医へ書面でご説明・ご郵送します。なお、同意するかどうかは主治医の判断によりますので、同意が得られない場合もあります。
介護認定の有無は要件ではありません。医師が施術に同意した方が対象となります。
1回20〜40分程度、週1〜3回が一般的です。お身体の状態とご希望にあわせて、曜日・時間を決めてお伺いします。予約優先で承っています。
サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、グループホームなどへも訪問しています。施設の種類や同一建物へのご利用人数によって療養費の算定が異なるため、事前にご相談ください。
はり・きゅうについては、同一の傷病で医療機関の治療を受けている期間は療養費の取扱いができません。別の傷病である場合や、医療機関での治療を終えている場合は対象となることがあります。詳しくは主治医とご相談ください。
いつでもお申し出ください。契約期間の定めや、解約時の費用はありません。
ご家族にしていただくことは、これまでと同じく同意書を主治医にお渡しいただくことです。新様式では記入項目が増えていますが、記入のご案内を含めて当施術所で対応します。
訪問鍼灸・訪問マッサージは医療保険(療養費)の取扱いのため、区分支給限度基準額には含まれません。
訪問看護・訪問リハビリテーション・デイサービスと併せてご利用いただけます。
介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格をもつ鍼灸マッサージ師が在籍しています。ケアプランとの調整や担当者会議でのご説明を、ケアマネジャーの視点でお手伝いします。
介護給付の限度額に含まれないため、他のサービスのご利用回数を調整いただく必要はありません。
用紙の準備、記入見本の添付、主治医への説明文書の作成、郵送までを当施術所で行います。
施術内容とお身体の状態を記録し、ご希望の頻度でご報告します。サービス担当者会議への出席についてもご相談ください。
療養費の取扱いの対象となるかどうかのご相談もお受けします。
ケアマネジャー様・医療機関様からのお問い合わせも承ります。
受付 9:00〜18:00(日曜・祝日を除く)/予約優先
お急ぎの場合はお電話ください。急ぎでない場合は、下の欄に記入して「メールで送る」を押してください。
「✉️ メールで送る」を押すと、お使いのメールアプリが開き、入力した内容が本文に入った状態になります。そのまま送信ボタンを押すと当施術所へ届きます(返信は原則として翌営業日までにお電話またはメールでいたします)。メールアプリをお使いでない場合は「内容をコピー」してお電話ください。
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の資格をお持ちの方。訪問の経験がない方は、同行研修からはじめていただけます。